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日本人の法意識 (岩波新書 青版A-43) 新書 – 1967/5/20
川島 武宜
(著)
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西欧諸国の法律にならって作られた明治の法体系と、現実の国民生活とのあいだには、大きなずれがあった。このずれが今日までに、いかに変化し、あるいは消滅しつつあるのか。これらの問題を、法に関連して国民の多くがどのような「意識」をもって社会生活を営んできたかという観点から、興味深い実例をあげて追求する。
- ISBN-104004100437
- ISBN-13978-4004100430
- 出版社岩波書店
- 発売日1967/5/20
- 言語日本語
- 寸法10.8 x 1 x 17.3 cm
- 本の長さ208ページ
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登録情報
- 出版社 : 岩波書店 (1967/5/20)
- 発売日 : 1967/5/20
- 言語 : 日本語
- 新書 : 208ページ
- ISBN-10 : 4004100437
- ISBN-13 : 978-4004100430
- 寸法 : 10.8 x 1 x 17.3 cm
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2023年12月9日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
今からかなり古い本だが我が国における法意識がよく理解出来た。法社会学の第一人者だが、平易で読みやすい。こういう分野は各法律分野と比べて軽視されがちだが、法律の理解の根本をなすものとして実は大変重要だと思う。
2015年4月4日に日本でレビュー済み
昭和の法社会学の泰斗・川島武宜の1967年の著作。岩波新書のロングセラーの一冊。
本書の問題意識は、「前近代的な法意識」の克服である。
著者は、日本人の歴史的な国民性を、聖徳太子の十七条憲法の第一条「以和為貴(=和を以って貴(とうと)しと為す)」から連綿と続くもので、「日本社会の基本原理・基本精神は、「理性から出発し、互いに独立した平等な個人」のそれではなく、「全体の中に和を以て存在し、・・・一体を保つところの大和」であり、それは「渾然たる一如一体の和」」だといい、それが「前近代的な法意識」の背景にあるという。
そして、所有権、契約、民事訴訟などの具体的な事例を引きながら、西洋諸国の法体系に倣って作られた大日本帝国憲法下では「権力」関係であった(=国民が国を訴えることは事実上できなかった)国と国民の関係が、日本国憲法によって「権利」の関係に転換したものの、日常の暮らしの中では旧憲法的発想は生きており、国民が憲法上の権利を知り、それを守り、維持していく努力をしなくてはならないと説いている。
本書発刊後50年経ち、日本人の法意識は変化しつつあるとは思うものの、瀬木比呂志が近著『ニッポンの裁判』(2015年)で書いているような裁判(所)の問題の根本は、本書で指摘されている前近代的な考え方が依然として残っていることにあると強く感じさせる。
(2005年12月了)
本書の問題意識は、「前近代的な法意識」の克服である。
著者は、日本人の歴史的な国民性を、聖徳太子の十七条憲法の第一条「以和為貴(=和を以って貴(とうと)しと為す)」から連綿と続くもので、「日本社会の基本原理・基本精神は、「理性から出発し、互いに独立した平等な個人」のそれではなく、「全体の中に和を以て存在し、・・・一体を保つところの大和」であり、それは「渾然たる一如一体の和」」だといい、それが「前近代的な法意識」の背景にあるという。
そして、所有権、契約、民事訴訟などの具体的な事例を引きながら、西洋諸国の法体系に倣って作られた大日本帝国憲法下では「権力」関係であった(=国民が国を訴えることは事実上できなかった)国と国民の関係が、日本国憲法によって「権利」の関係に転換したものの、日常の暮らしの中では旧憲法的発想は生きており、国民が憲法上の権利を知り、それを守り、維持していく努力をしなくてはならないと説いている。
本書発刊後50年経ち、日本人の法意識は変化しつつあるとは思うものの、瀬木比呂志が近著『ニッポンの裁判』(2015年)で書いているような裁判(所)の問題の根本は、本書で指摘されている前近代的な考え方が依然として残っていることにあると強く感じさせる。
(2005年12月了)
2022年10月23日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
岩波書店は、さすがです。きちんとした、歴史があります。この書物は、貴重だと考えます。いまの、テレビなどマスメディアに出ている、一応弁護士、誰が認めたかわからない、国際政治学者、など、そして国会にて118回も、嘘をつきとうした元内閣総理大臣。この書物を読んでいなかったのだろう。
2021年12月4日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
40年以上前、学生のとき読んだ本です。今年改版になったので再読してみました。旧版より字も大きくなり
読みやすくなっています。学生の時とくらべて感激度は少なくなっていますが、内容は全く旧くなっていません。若い方にお薦めの本です。
読みやすくなっています。学生の時とくらべて感激度は少なくなっていますが、内容は全く旧くなっていません。若い方にお薦めの本です。
2013年2月6日に日本でレビュー済み
日本にとって、法律はそもそも西欧からの借り物であったという歴史から、日本人の「権利」、「所有権」、「契約」についての概念も、西欧のそれとはかなり違っていました。和の精神をもって丸く収めることにこそ妙味があるのであって、やたらに法律などを持ち出すのは野暮、というのが、一般市民にも司法関係者にも共通の意識だったそうです。今から見ると笑い話か悪い冗談としか思えないような判例、事例の数々が紹介されていて、近代日本権力階級の斬り捨て御免ぶりもうかがえます。1967年の本書発行から45年。日本人の意識も急速に西欧風になりましたが、その底流には案外まだこの大和魂が流れているのかもしれません。
2016年1月12日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
この本は著者自身が借家契約のトラブルについての調停の席に出た際、”調停委員は大声でどなり「あなたはここを何だと思っているのか。……調停に出てきて、法律がどうのこうのと言うとは何ごとだ」と私をしかりつけられた”という経験が「私をして、法意識の探求に向かわせた」(p.178)と述べている。その通りに、この本はきわめて実社会を正確に写し取り、他方それを深い考察の中に整理して理論化している古典的名著である。
明治から戦後に至る近代化過程での法意識の変遷を分かりやすく整理していて、読者自身の社会生活を省みるよすがになっている。
出版は1967年で、戦後高度経済成長が著しい時期であって、それでも企業が従業員を雇用する時には「身元保証書」を身内や知人に提出させていた時代であった。
明治維新(1868年)から大東亜戦争開戦(1941年)まで73年、降伏(1945年)から今年(2016年)まで71年。
戦後、海外との取り引きが不可欠になって契約文書は漏れがないように作られるようになったから、法3章で細かいことは規定しない方がよいという感覚はなくなりつつあるが、しかし依然として、民間契約の中に「誠意協議条項」を盛り込んでいるし、政府が作る諸法規には「〇〇等」という規定が蔓延していて、行政府が自由に解釈を駆使して幅広い裁量権を行使する余地を組み込んでいる。結果として、日本の法律は、ざる法で結果予測可能性という本来法律が持っている機能が損なわれている。社会の変化と共に法律をきめ細かく改正していくことが近代社会の法治主義であるが、解釈によって適用をずらしていくという「反法律行為」を立法も行政も司法も実行している。結果として憲法さえも「解釈改憲」という法治主義否定に陥っている。
上記のように70年刻みで法意識を見れば、それなりに近代化しつつあり、さすがに江戸末期からは2段、敗戦直後からは1段階程度変化していることが認められる。したがって、次の70年後はそれなりに変化するであろうとも、期待を抱かせる。
その種の歴史的変遷を思い出させてくれるという意味でも、価値ある古典である。
明治から戦後に至る近代化過程での法意識の変遷を分かりやすく整理していて、読者自身の社会生活を省みるよすがになっている。
出版は1967年で、戦後高度経済成長が著しい時期であって、それでも企業が従業員を雇用する時には「身元保証書」を身内や知人に提出させていた時代であった。
明治維新(1868年)から大東亜戦争開戦(1941年)まで73年、降伏(1945年)から今年(2016年)まで71年。
戦後、海外との取り引きが不可欠になって契約文書は漏れがないように作られるようになったから、法3章で細かいことは規定しない方がよいという感覚はなくなりつつあるが、しかし依然として、民間契約の中に「誠意協議条項」を盛り込んでいるし、政府が作る諸法規には「〇〇等」という規定が蔓延していて、行政府が自由に解釈を駆使して幅広い裁量権を行使する余地を組み込んでいる。結果として、日本の法律は、ざる法で結果予測可能性という本来法律が持っている機能が損なわれている。社会の変化と共に法律をきめ細かく改正していくことが近代社会の法治主義であるが、解釈によって適用をずらしていくという「反法律行為」を立法も行政も司法も実行している。結果として憲法さえも「解釈改憲」という法治主義否定に陥っている。
上記のように70年刻みで法意識を見れば、それなりに近代化しつつあり、さすがに江戸末期からは2段、敗戦直後からは1段階程度変化していることが認められる。したがって、次の70年後はそれなりに変化するであろうとも、期待を抱かせる。
その種の歴史的変遷を思い出させてくれるという意味でも、価値ある古典である。
2017年11月20日に日本でレビュー済み
イェーリングの『権利のための闘争』とともに、法学部生をはじめとした法律学習者の必読文献としてよく挙げられる本です。のみならず、法学以外の分野の専門家や一般市民にも広く読まれてきた本で、日本人のための啓蒙思想書として大きな影響力を有してきました。この本の中のそこここに、西洋近代への無限の信頼と、その反面として「遅れた」日本の法慣習への苦々しい思いが垣間見えます。今日でも、そうした考えに共感する方面から大いに参照され、少なからぬ影響力を持つ本です。
しかし、著者が高名な民法学者でもあると同時に、日本の法社会学の権威であったために、やや無批判に本書の主張が受け入れられてしまったきらいがあります。この本の中に出てくるエピソードは、多くが個人的な体験談や伝聞によるもので、本格的な統計分析がなされているわけではありません。師匠の末弘厳太郎や、川島より少し上の世代にあたる我妻栄は、満蒙や国内での大規模な農村慣行調査を経験し、それを踏まえて重厚な法社会学や民法学を形成していきました。それに比べると、「従来の『日本人的契約意識』論は、たぶんに個人的印象論の域を出ず、学問的批判に耐えられるかは疑問である。」(内田貴『民法Ⅱ』第3版118頁、東京大学出版会)という批判が出てくるのも当然でしょう。
そもそも「西洋人は権利義務を尊ぶ」という川島の認識自体が、戦後日本の法社会学に大きな影響力を持ったアメリカという特殊な訴訟社会を念頭に置いたもので、ヨーロッパなども含めて「西洋」とひとくくりにできるのかも疑問です。本当に西洋人が権利義務を尊ぶなら、訴訟にはならずに義務を履行するはずですしね。「日本社会と法とのズレ」という点に関しても、そもそも大陸系の法学自体が、権利と義務の体系として作られたローマ法と近代フランス社会やドイツ社会とのズレを克服するために発展してきたもので、程度の差こそあれ、法と社会の意識とのズレが生じているのは別に日本に限った話ではないのではないかという疑問もあります。
ある意味、法社会学の悲しい運命を象徴した本ということができるのかもしれません。この学問分野は、前述の満蒙農村慣行調査に見られるように、植民地経営と密接なかかわりを持って発展してきた分野でもありました。本書で垣間見える「西洋近代への無限の信頼と、その反面として『遅れた』日本の法慣習への苦々しい思い」も、川島の思想からすると皮肉なことに、実は「進んだ西欧列強が遅れた非文明地域に文明をもたらす」という帝国主義思想とパラレルな関係にあるとも言えます。ところが、戦後になって植民地をことごとく失ったため、政府から見たこの分野の重要性は低下し、戦前のような官学一体での大規模な統計調査など夢のまた夢という時代になりました。その結果として、法社会学者は、各省庁が発表する統計資料のほかは自分で集めた風聞や紛争当事者の主張を鵜呑みにせざるをえない状況に陥ってしまったのです。近年の法社会学者が、「法と経済学」や「法と心理学」といった新しい法分野に関心を示す傾向にあるのも、従来の手法に限界を感じてのことでしょう。
もっとも、本書が啓蒙書として果たした役割を否定するつもりはありません。丸山眞男ほどではないかもしれませんが、戦後日本において多く読まれ、大きな影響力を持った本であるのは確かです。むしろ本格的に統計を駆使した本だったら、ここまでの影響力を持たなかったでしょう。他のレビュアーの方の多くが「わかりやすい」というのも、「個人的印象論の域を出」なかったからこそなのかもしれません。その意味で、「日本人的契約意識」論は、我々の「日本人」という自己イメージや近代の理想像としての「西洋」というイメージを明らかにしたものということができます。今後はこの本が書かれた時代の思潮を知るための本として、また同時に我々が抱く「日本人」や「西洋」という単純化したイメージを検証するための本として、読まれていくべき本だと思います。
しかし、著者が高名な民法学者でもあると同時に、日本の法社会学の権威であったために、やや無批判に本書の主張が受け入れられてしまったきらいがあります。この本の中に出てくるエピソードは、多くが個人的な体験談や伝聞によるもので、本格的な統計分析がなされているわけではありません。師匠の末弘厳太郎や、川島より少し上の世代にあたる我妻栄は、満蒙や国内での大規模な農村慣行調査を経験し、それを踏まえて重厚な法社会学や民法学を形成していきました。それに比べると、「従来の『日本人的契約意識』論は、たぶんに個人的印象論の域を出ず、学問的批判に耐えられるかは疑問である。」(内田貴『民法Ⅱ』第3版118頁、東京大学出版会)という批判が出てくるのも当然でしょう。
そもそも「西洋人は権利義務を尊ぶ」という川島の認識自体が、戦後日本の法社会学に大きな影響力を持ったアメリカという特殊な訴訟社会を念頭に置いたもので、ヨーロッパなども含めて「西洋」とひとくくりにできるのかも疑問です。本当に西洋人が権利義務を尊ぶなら、訴訟にはならずに義務を履行するはずですしね。「日本社会と法とのズレ」という点に関しても、そもそも大陸系の法学自体が、権利と義務の体系として作られたローマ法と近代フランス社会やドイツ社会とのズレを克服するために発展してきたもので、程度の差こそあれ、法と社会の意識とのズレが生じているのは別に日本に限った話ではないのではないかという疑問もあります。
ある意味、法社会学の悲しい運命を象徴した本ということができるのかもしれません。この学問分野は、前述の満蒙農村慣行調査に見られるように、植民地経営と密接なかかわりを持って発展してきた分野でもありました。本書で垣間見える「西洋近代への無限の信頼と、その反面として『遅れた』日本の法慣習への苦々しい思い」も、川島の思想からすると皮肉なことに、実は「進んだ西欧列強が遅れた非文明地域に文明をもたらす」という帝国主義思想とパラレルな関係にあるとも言えます。ところが、戦後になって植民地をことごとく失ったため、政府から見たこの分野の重要性は低下し、戦前のような官学一体での大規模な統計調査など夢のまた夢という時代になりました。その結果として、法社会学者は、各省庁が発表する統計資料のほかは自分で集めた風聞や紛争当事者の主張を鵜呑みにせざるをえない状況に陥ってしまったのです。近年の法社会学者が、「法と経済学」や「法と心理学」といった新しい法分野に関心を示す傾向にあるのも、従来の手法に限界を感じてのことでしょう。
もっとも、本書が啓蒙書として果たした役割を否定するつもりはありません。丸山眞男ほどではないかもしれませんが、戦後日本において多く読まれ、大きな影響力を持った本であるのは確かです。むしろ本格的に統計を駆使した本だったら、ここまでの影響力を持たなかったでしょう。他のレビュアーの方の多くが「わかりやすい」というのも、「個人的印象論の域を出」なかったからこそなのかもしれません。その意味で、「日本人的契約意識」論は、我々の「日本人」という自己イメージや近代の理想像としての「西洋」というイメージを明らかにしたものということができます。今後はこの本が書かれた時代の思潮を知るための本として、また同時に我々が抱く「日本人」や「西洋」という単純化したイメージを検証するための本として、読まれていくべき本だと思います。